訴状 - Complaint

旧香川県立体育館再生委員会は、2025年11月27日付で、高松地方裁判所に対し、香川県知事を被告とする、旧香川県立体育館の解体費用等の支出の差止めを求める住民訴訟を提起いたしました。 解体費の支出が不要となり、多方面に利益をもたらす、合理的かつ現実的な代替案の提案があったのにもかかわらず、十分な検討をせず解体費を公金から支出することは最少経費最大効果の原則(地方自治法第2条第14項)、必要最小限度支出の原則(地方財政法第4条第1項)に反するため違法であるという主張、相場と比して明らかに高額な解体費を支出することは上記原則に反し違法であるという主張を中心としています。

なお、第一回口頭弁論期日は、2026年3月10日(火)14:00~、高松地方裁判所4階2号法廷での開催が予定されています。

第一回口頭弁論期日
日時:2026年3月10日(火)14:00~
場所:高松地方裁判所4階2号法廷(香川県高松市丸の内1-1-36)[Google Maps]

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訴状 - Complaint 訴状  第1 請求の趣旨  被告は、香川県が公開した令和7 年8 月7 日付「入札後審査型一般競争入札公告個別事項」記載の旧香川県立体育館解体工事を中心とする、旧香川県立体育館解体工事に係る一切の公金の支出をしてはならない  訴訟費用は被告の負担とする  との判決を求める。

第1準備書面

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